Introduction
Population Census of Japan
Establishment and Enterprise Census
Monthly Labour Survey
Family Income and Expenditure Survey
Census of Manufactures
Census of Commerce
Basic Survey on Social Life
Employment Status Survey
Survey on Port and Harbour
Statistical Survey of Work and Labour
Statistical Survey on Farm Management and Economy(Farm Household Economy Survey)
Census of Agriculture and Forestry
National Survey of Family Income and Expenditure
Labour Force Survey
Housing and Land Survey
Labour Force Survey
概要
労働力調査は、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とした調査である。
連合国軍総司令部(GHQ)指導の下に開始され、昭和21年9月から約1年間の試験期間を経て翌22年7月より本格的に実施される。
昭和25年4月には統計法(昭和22年法律第18号)による指定統計第30号に指定され、調査方法、調査項目および調査票様式等が労働力調査規則により制定される。
調査開始当初は調査員が対象者に質問して得られた結果を調査票に記入する他計申告方式により実施されていたが、昭和42年の労働力調査規則の一部改正により、現在の自計申告方式に切り替わる。
当調査は昭和22年より継続して実施されているが、時系列結果が現在最も長い系列で遡及可能な時系列結果が1953年1月までである理由は、層化3段抽出から層化2段抽出への変更などによる標本設計の改正が1952年11月から行われたことにより修正できない断層が生じたことが原因である。
既に当HP公開している他調査と同様、開始年から西暦2000年までの労働力調査を公開範囲とした。
参考:総務省統計局の労働力調査ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 開始月 | 調査 | 備考 |
1947年 | 昭和22年 | 7月 | 昭和22年~昭和36年労働力調査 | 連合国軍総司令部(GHQ)指導の下に開始され、昭和21年9月から約1年間の試験期間を経て翌22年7月より本格的に実施される。昭和25年4月には統計法(昭和22年法律第18号)による指定統計第30号に指定され、調査方法、調査項目および調査票様式等が労働力調査規則により制定される。 現行の労働力調査との主な違いは「他計申告方式」により実施されている点である。この他計申告方式による調査は昭和42年9月の改正まで継続された。 主な調査票は労働力調査票と労働力調査就業時間記入票の2種類からなり、いくつか微細な様式の改正が行われている。 また、労働力調査の時系列結果が現在最も長い系列で遡及可能な時系列結果が1953年1月までである理由は、層化3段抽出から層化2段抽出への変更などによる標本設計の改正が1952年11月から行われたことにより修正できない断層が生じたことが原因である。 |
1961年 | 昭和36年 | 7月 | 昭和36年~昭和42年労働力調査 | 労働力調査規則の一部を改正する総理府令(昭和36年7月1日)により、調査事項および調査に用いる調査票様式が変更された。 就業時間に関する事項と世帯および世帯員に関する事項が統合された労働力調査世帯調査票が新たに用意されたため、労働力調査終業時間記入票は廃止される。 |
1967年 | 昭和42年 | 9月 | 昭和42年~昭和50年労働力調査 | 労働力調査規則の一部を改正する総理府令(昭和42年8月1日)により、調査事項の一部改正および調査票様式が変更される。 「労働力調査票」と「労働力調査世帯票」を統合した、新たな「労働力調査票」により調査が行われる。 調査票様式の変更に伴い、他計申告方式から自計申告方式に切り替わる。 改正後の調査規則は昭和42年9月から適用された。 また、沖縄の復帰に伴う労働力調査規則等の改正に関する総理府令(昭和47年5月13日総理府第30号)により沖縄県の区域における労働力調査の実施に関する附則が、労働力調査規則に加えられる。 |
1975年 | 昭和50年 | 10月 | 昭和50年~昭和58年労働力調査 | 昭和50年8月19日の総理府令より、労働力調査規則が全部改正される。 調査事項は「世帯に関する事項」と「世帯員に関する事項」の2つで構成される形式に変更された。 |
1983年 | 昭和58年 | 8月 | 昭和58年~平成3年労働力調査 | 昭和58年8月29日の総理府令より、労働力調査規則が旧規則からわずか8年で全部改正される。 当改正の調査規則が現行の調査規則となり、一部改正を行なわれながらも2022年現在でも当規則に従い、労働力調査が実施されている。 調査事項は「すべての世帯員に関する事項」、「15歳以上の世帯員に関する事項」および「世帯に関する事項」の3つで構成される形式に変更された。 総務庁設立に伴い、昭和59年7月から総務庁統計局の所管となる。 |
1991年 | 平成4年 | 1月 | 平成4年~平成11年労働力調査 | 平成4年労働力調査より初のマークシート方式の調査票様式が導入される。 労働力調査規則の一部を改正する総理府令(平成4年11月30日総理府第38号)により、指定の調査票様式は平成5年2月から15歳以上の人について記入する調査票が削除され、1か月目および2か月目の労働力調査調査票(不在者専用も含めた)の全4種類に変更される。 |
2000年 | 平成12年 | 1月 | 平成12年労働力調査 | 中央省庁再編による総務省の設立に伴い、平成13年以降は総務省統計局の所管となる。 |