Introduction
Population Census of Japan
Establishment and Enterprise Census
Monthly Labour Survey
Family Income and Expenditure Survey
Census of Manufactures
Census of Commerce
Basic Survey on Social Life
Employment Status Survey
Survey on Port and Harbour
Statistical Survey of Work and Labour
Statistical Survey on Farm Management and Economy(Farm Household Economy Survey)
Census of Agriculture and Forestry
National Survey of Family Income and Expenditure
Labour Force Survey
Housing and Land Survey
Basic Survey on Social Life
概要
国が実施する統計調査のうち、統計法(平成19年法律第53号)により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査である。昭和51年より開始されて以来、5年に1度行われる。生活時間の配分や、余暇活動における活動内容を調査し、国民の社会生活の実態を明らかにすることを狙いとしている。
参考:総務省統計局の令和3年社会生活基本調査ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 調査日 | 調査 | 備考 |
1976年 | 昭和51年 | 10月1日 | 昭和51年社会生活基本調査 | 統計法に基づく指定統計第114法として、文化、健康など社会的な面を明らかにする基本統計として始められた第1回調査。自由時間、余暇活動の質的な内容を明らかにすることを狙いとしている。 |
1981年 | 昭和56年 | 10月1日 | 昭和56年社会生活基本調査 | 主な変更点として、生活時間についての調査が1日間のみとなった。 |
1986年 | 昭和61年 | 10月1日 | 昭和61年社会生活基本調査 |
総務庁が設立され、総務庁の所管となった。 生活時間に関する調査が2日間に戻り、介護・看護を受けている人の状況についての調査項目が加わった。 |
1991年 | 平成3年 | 10月1日 | 平成3年社会生活基本調査 | |
1996年 | 平成8年 | 10月1日 | 平成8年社会生活基本調査 | 調査対象となる世帯員の年齢が15歳以上から10歳以上に引き下げられた。 |
2001年 | 平成13年 | 10月1日 | 平成13年社会生活基本調査 |
総務省の設立に伴い、総務省統計局の所管となる。 これまでと同形式の調査票Aのほか、生活時間の詳細な結果を得る目的の調査票Bによる調査も行われるようになった。 |
以後は総務省統計局のウェブサイトを参照。