はじめに
国勢調査
事業所・
企業統計調査 毎月勤労統計調査 家計調査 工業統計調査 商業統計調査 社会生活基本調査 就業構造基本調査 港湾調査 労働統計実地調査 農業経営統計調査(旧:農家経済調査) 農林業センサス 全国消費実態調査 労働力調査 住宅・土地統計調査
企業統計調査 毎月勤労統計調査 家計調査 工業統計調査 商業統計調査 社会生活基本調査 就業構造基本調査 港湾調査 労働統計実地調査 農業経営統計調査(旧:農家経済調査) 農林業センサス 全国消費実態調査 労働力調査 住宅・土地統計調査
労働統計実地調査
概要
労働事情に関する諸般の調査を遂げ労働問題解決の基礎資料を得るため大正13年に行われた、わが国最初のセンサスによる労働統計であり、賃金の格差を明らかにする賃金構造統計であった。
調査対象は当初事業主及び労働者のみだったが、昭和16年に技術者も加えられて「労働技術統計調査」に改称された。
昭和19年4月15日勅令第265号にて勤労統計調査令が発令されたと同時に当調査は廃止される。
参考:総務省統計局の統計史料ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 調査日 | 調査 | 備考 |
1924年 | 大正13年 | 10月10日 | 大正13年労働統計実地調査 | 大正12年10月10日に実施の予定だったが、同年9月1日の関東大震災により調査中心地の東京、神奈川両府県の工場は大半が壊滅したのみならず、社会局においても調査関係書類の焼失のため、やむなく調査を1年延期した。大正12年勅令第419号をもって労働統計調査令を改正して大正13年10月10日に実施日が変更された。調査周期は3年ごとに1回の10月10日に実施されることが労働統計実地調査令に定められる。 |
1927年 | 昭和2年 | 10月10日 | 昭和2年、昭和5年、昭和8年労働統計実地調査 | 大正14年4月社会局より労働統計事務が内閣統計局に移管される。調査票が一新され、就業中1日の所定労働時間、所定休憩時間および所定休業日数を鉱山の事業評は坑内と坑外に分けて記載すること、実物給与については新たに光熱、調味料およびその他の3項目を加えられた。また一部記載方法が変更された。 昭和5年、昭和8年実施の調査についても当調査に向けて改正された法令に基づき実施された。 |
1930年 | 昭和5年 | 10月10日 | ||
1933年 | 昭和8年 | 10月10日 | ||
1936年 | 昭和11年 | 10月10日 | 昭和11年労働統計実地調査 | 調査範囲が工場および鉱山だけでなく、交通事業体が追加された。 |
1939年 | 昭和13年 | 2月10日 | 昭和13年臨時労働統計実地調査 | 昭和12年12月27日に発令された臨時労働統計実地調査令より、調査範囲は官営に属しない工場と鉱山の事業主および労働者に限定された。 当調査は労働統計実地調査に拘らず昭和13年2月10日現在に行うこととし、調査名も臨時労働統計実地調査と名前が変更された。 |
1941年 | 昭和16年 | 6月10日 | 昭和16年~昭和19年労働技術統計調査 | 調査の範囲は工業事業体および鉱業事業体に加わる形で、運輸事業体が加えられた。これまでは事業主および労働者のみが調査の対象だったが、技術者も調査対象に加えられる。調査実施期間は毎年6月10日に変更された。当調査の調査規則である労働技術統計調査施行規則の発令とともに、従来の労働統計実地調査令は廃止された。 |